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扶養親族に別居している親は対象になるのでしょうか?

扶養親族に、別居している親は対象になる? 扶養控除とは、所得控除のひとつです。 税金を納付する人に、所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合に適用できる控除です。 扶養親族とは、その年の12月31日時点で、次の4つの要件のすべてが満たされる人になります。 (2)に、納税者と生計を一にするという要件があるので、「別居している家族は扶養には入れられないの? 」と思うかもしれません。 生計を一にする、とは一般的に、日常の生活費を共にする(同居している)ということではあります。 ただし、会社員や公務員などが、仕事などの都合で家族と別居しているときや、世帯主でない、ほかの家族(親族)が修学、療養などのために別居している場合でも、生計を一にしている、として取り扱うことができます。

別居の親は健康保険の扶養に入りますか?

ただし、親が75歳以上になると医療保険から後期高齢者医療制度に切り替わるため、健康保険の扶養には入れません。 別居の親であっても、税務上の扶養と同様に毎月仕送りなどを行なっていれば健康保険の扶養にできますが、仕送り額の条件が厳しく設定されています。

子供が住民票を親の住所に移した場合、同居していたのでしょうか?

しかし、子供が住民票を親の住所に移したとしても、実際に転居して寝食を共にしていないのであれば 同居していたとは認められません。 住民票を移してさえいれば、生活の実態までは問われないのではないかと思われますが、税務署は郵便物の配達状況や水道光熱費を誰が負担していたかなど、日常の生活の状況を丹念に調べます。

親と子供は同居していたのですか?

親と子供が一つの家で寝食を共にしていたケースでは、問題なく 同居していたと認められます。 この場合、親と子供は一週間の大半を別々に過ごしていて、生活の拠点も別々になっていると考えられます。 親と子供の生活の拠点が別々であれば、たまに子供が親元に帰ったとしても 同居していたことにはなりません。 ただし、もともと親子が同居していて子供の単身赴任で別居することになった場合は、次項でお伝えするように同居していたと認められます。 この場合は、親と子供は一週間の大半を別々に過ごしているものの、家族を残していることから、子供は赴任が終わると帰ってくることが見込まれます。 そのため、子供の生活の拠点は引き続き親元にあると考えられ、 同居していたと認められます。

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